仕事で膨大な量の日本画、
特に江戸の風景や風俗を描いた浮世絵や図屏風をデジタル化しています。
スキャンだけで、もうほんと膨大な作業。そしてつなぎあわせる。
これからもこういう江戸の風景を描いたものを使うことが多いかと思うので、
古地図や浮世絵の著作権について調べてみたのでメモ。
そのまま掲載するのはOK、勝手に編集するのはNG。
浮世絵をスキャンしてつかってる、束芋さん。あれはどうなんだろか。
厳密にはNGでも訴える人がいないから大丈夫という例なのかな。
永久に存続する著作者人格権がどの範囲で及ぶのかが問題だ。
富嶽三十六景・富嶽百景 (葛飾北斎)
江戸名所図会 (斎藤月岑)
東海道五十三次 (歌川広重)
名所江戸百景 (歌川広重)
江戸近郊八景 (歌川広重)
江戸図屏風、洛中洛外図
伊藤若冲、尾形光琳、歌川広重、葛飾北斎、喜多川歌麿
富岡鉄斎、横山大観、雪舟、東洲斎写楽
魚づくし・花と雨の絵・雪の絵・花鳥風月、月の絵
第51条(保護期間の原則)
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、
著作者の死後共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。
次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
> Q:今度、クライアントの要望で、江戸後期の浮世絵師
> 葛飾北斎の絵を利用することになりました。
> この場合に、著作権問題で注意をようすることはなんでしょうか?
> また、利用する浮世絵の原稿がないのでインターネット上に
> 掲載されている画像を利用したいのですがどのような問題があるのでしょうか?
> A:葛飾北斎の浮世絵の著作権が存在するか否かが問題となります。
> 著作権の存続期間は、作者没後50年間と定められています(著作権法第51条)。
> 葛飾北斎は1849年に亡くなっているので、
> すでに著作権は無く自由に使用出来ます。
> 但し、著作者人格権については、永遠に存続するため、勝手な改変等、
> 作者の名誉を傷つける恐れがある行為はできません(絵画のトリミングも含まれます)。
> 次の問題は、インターネット上に掲載されている
> 画像を無断で使用することができるかということです。
> この問題は、二つの側面から考えなければなりんません。
> 一つ目は、葛飾北斎の浮世絵を直接撮影することは事実上不可能ですから、
> 誰かが撮影した写真を利用することになります。
> この時に、写真家の著作権が問題となります。
> 写真の著作権については、絵画等二次元の原稿を
> 忠実に再現するために撮影された写真には、
> 通常著作権が発生しないとされています。
> ということで写真の著作権処理は必要無いことになりなす。
> epintのバックナンバーより抜粋
次郎
あなたと友达になりたい、あなたのブログで良かった。